map 「公図」
公図(こうず)とは
法務局に備え付けられている、土地の形状、地番、位置関係、道路・水路などを示す地図のことです。明治時代の地租改正時に作られた旧土地台帳附属地図が元になっており、不動産取引や相続の際、物件の概要を把握するために必須の資料となります。
主な特徴と概要
「地図(14条1項)」または「地図に準ずる図面」。
一般的に後者を「公図(旧公図)」と呼ぶ。
土地の形状、隣接地との位置関係、道路や水路の確認。
法務局の窓口やネットから、誰でも所有者の許可なく取得可能。
明治時代の手書きにつき、精度が低く現況とズレがある場合も多い。
straighten 「土地測量」
土地の広さや形を明らかにする行為。
隣地所有者と立ち会い、境界点を確認して合意を得て測量する方法。法的に有効な図面を作成する。
以下のような場面で、トラブルを避けるために測量が必要です。
(面積確定による価格設定)
map 「地積測量図」
地積測量図とは
地積測量図とは、土地の面積(地積)と正しい境界(筆界)を詳細に記録した公的な図面です。法務局に保管され、土地の分筆や売買時の境界確認、確定測量に必須の書類です。
土地家屋調査士が作成し、形状、各辺の長さ、求積表などが記載されています。
土地の売買、分筆(分割)、地積更正(面積修正)、相続時の境界確認。
土地の正確な面積、形状、境界標の位置、隣接地との境界線、縮尺。
最寄りの法務局(登記所)で誰でも取得・閲覧・オンライン申請可能。
全ての土地に存在するわけではなく、古い土地には存在しない、あるいは精度が低い場合もある。
一筆(1つの土地)ごとの詳細な実測・形状図。
地域全体の土地の位置関係を示す図面。不動産取引では、トラブル防止のため、この図面で正確な境界や面積を確認することが重要です。
assignment 「登記簿謄本」
登記簿謄本(登記事項証明書)
登記簿謄本(登記事項証明書)は、土地・建物(不動産)や会社(法人)の権利関係や基本情報が記録された、法務局が管理する公的な書類です。
不動産の売買、相続、銀行融資、許認可申請などの際に、所有者や会社の実在性・取引状況を証明するために使用されます。現在はデータ化され「登記事項証明書」が正式名称ですが、同義として扱われています。
不動産の場合は所在地、面積、所有者の住所・氏名、抵当権(ローン担保)などが記載される。
最新の状況のみを確認する「現在事項証明書」、過去の履歴も含む「履歴事項証明書」などがある。
法務局窓口(600円)、郵送(600円)、または登記・供託オンライン申請システム(480〜500円)で誰でも取得可能。
不動産購入時の「誰のものか」の確認や、会社取引における信用チェック。
物件の物理的特徴(所在地、面積など)。
所有権に関する情報(誰がいつ取得したか)。
所有権以外の権利(抵当権、賃借権など)。
一般的に、会社関連では過去3年程度の履歴が記載された「履歴事項全部証明書」がよく利用されます。
terrain 「土地謄本」
土地謄本(登記事項証明書)とは
法務局が管理する登記簿に記録された土地の所在、面積、地目(用途)、および所有者や抵当権などの権利関係をまとめた公的な書類です。
不動産取引、相続、住宅ローン契約時に必須となる書類で、誰でも法務局の窓口、郵送、またはオンライン(登記・供託オンライン申請システム)で取得可能です。
「表題部」(場所や大きさ)と「権利部」(所有者や抵当権)で構成される。
現在はデータ化され「登記事項証明書」が正式名称だが、旧称の「土地謄本」「登記簿謄本」も使われる。
全てを記載した「全部事項証明書」が一般的。
窓口での交付は1通600円程度(オンラインは安くなる)。
住宅ローンの申し込み
相続手続き
誰でも発行できるため、購入予定の土地の権利関係を確認する際に役立ちます。
home 「建物謄本」
建物謄本(正式名称:建物登記事項証明書)とは
建物の物理的な状況(所在、種類、構造、面積)と権利関係(所有者、抵当権など)を記録した法務局発行の公적書類です。
不動産取引、住宅ローン、相続時などで所有者や権利を確認する重要書類で、法務局窓口やオンラインで誰でも取得可能です。
不動産の売買、贈与、賃貸借契約、住宅ローンの申し込み、増改築の登記、相続手続き、建物滅失登記などで必須。
表題部(所在地・構造・面積)、甲区(所有者情報)、乙区(抵当権など所有権以外の権利)の3つ。
登記事項証明書、建物登記簿、全部事項証明書。
最寄りの法務局窓口、郵送、または登記情報提供サービスやオンライン申請を利用。
建物の場合、「家屋番号」が必須。不明な場合は固定資産税納税通知書やブルーマップで確認。
建物と土地は別個の不動産として扱われるため、土地の権利関係を確認したい場合は別途「土地の登記簿謄本」が必要。
窓口申請は600円、オンライン申請(郵送受取)は500円程度。
現在はデータ化され「登記事項証明書」が正式名称ですが、慣用的に「謄本」や「登記簿」と呼ばれています。
description 「要約書」
要約書(登記事項要約書)とは
法務局で不動産の「現在」の権利関係(所有者や抵当権など)を簡略化した記録です。
全部事項証明書と違い証明力(登記官の印)はありませんが、費用が安く(450円程度)、物件の現状を確認する目的で利用されます。主に不動産取引の調査や境界確認で使用されます。
不動産の「現在」の所有者、担保状況を確認する(確認用)。
全部事項証明書(600円)より安く、内容がコンパクト。
過去の履歴、登記官の証明・印がない。
対象不動産を管轄する法務局の窓口のみ(オンライン不可)。
登記事項要約書、法務局では「要約書」と略される。
※なお、特許や実用新案における「要約書」は、技術内容の概要を記述し公報に掲載する別の書類を指します。
vpn_key 「権利書」
権利書(正式名称:登記済権利証・登記識別情報)とは、土地や建物を購入・相続した際に法務局から交付される「不動産の真の所有者であること」を証明する重要な書類です。
主に売却や担保設定の際に本人確認として使用され、現在は紙ではなく12桁の英数字(登記識別情報)が主流です。紛失しても再発行はできませんが、代替手段はあります。
2004年の法改正前は「登記済権利証」という紙の書面でしたが、現在は「登記識別情報通知」という12桁の符号が記載された書面になっています。
不動産の所有権移転や抵当権(ローン)設定などの手続きにおいて、申請人が本当の所有者本人であるかを確認するために使用されます。
不動産を購入、贈与、相続登記(一部例外あり)した際に法務局から交付されます。
権利書は、不動産の「権利関係が変更される」場面で必要となります。
・不動産の売買: 所有権を移転する際
・贈与: 土地や建物を誰かにあげる際
・抵当権の設定: 住宅ローンなどを組んで家を建てる際
・名義変更: 所有者が亡くなり、名義を書き換える場合(相続登記の際、厳密には不要なケースも多いが、売却時には必須)
権利書は「誰が持っているか(名義人)」を証明するものですが、登記簿は「不動産の状況(面積・構造・誰が所有者か)」を記録したものです。
・権利書: 法務局から受け取り、所有者が自宅で保管する(「登記済権利証」または「登記識別情報」)。
・登記簿(登記事項証明書): 法務局が管理し、誰でも手数料を払えば閲覧・取得できる。
権利書は再発行できません。しかし、以下の代替手段があるため、無理に再発行する必要はありません。
・事前通知制度: 法務局が登記申請後に「本人から申請があった」と書類を郵送し、2週間以内に返送することで確認とする。
・本人確認情報の提供: 司法書士などの専門家に依頼し、本人確認をして作成した書類を提出する。
・登記済権利証(とうきずみけんりしょう): 平成16年以前の紙の書面
・登記識別情報(とうきしきべつじょうほう): 平成17年以降の12桁の符号
・登記済証(とうきずみしょう): 法律上の正式名称(旧法)
・不動産権利書: 一般的な通称
権利書は第三者に渡っても、すぐに売却されるリスクは低いですが、紛失した場合は法務局へ「不正登記防止申出」をしておくと安心です。
map 不動産調査で用いる地図の比較
ブルーマップは、株式会社ゼンリンが発行する、詳細な住宅地図に法務局の公図(地番情報)と用途地域情報を重ね合わせた地図です。地番が青色で記載されるためこの名があり、住所(住居表示)から地番を調べたり、不動産の用途地域や建ぺい率・容積率を確認したりするのに利用されます。
・住所と地番の対照: 一般的な住所と地番が対応。
・青色の地番表示: 住宅地図上に青字で記載。
・都市計画情報: 用途地域、容積率、建ぺい率が判明。
・表札名: 建物名も確認可能。
・不動産取引の調査
・相続・登記時の地番特定
・金融機関の担保評価
高額なため、法務局、図書館、ゼンリン事業所等で閲覧されます。地番検索サービスでも一部確認可能です。
住宅地図(特に国内シェア大半のゼンリン)は、一軒一軒の建物名称、居住者名、番地を詳細に記した大縮尺地図です。宅配、不動産、行政、営業活動で必須のツールであり、冊子版のほかPC、スマホ、コンビニ印刷などで利用可能です。
・紙の地図帳: 地域別で購入。
・コンビニ印刷: 1枚単位で出力可能。
・スマホ・WEB: 月額課金や出力サービス。
・配送・訪問・営業活動
・不動産の物件管理
・防災・ハザードマップ作成
地番情報が必要な場合は、ブルーマップ(住宅地図+公図)が適しています。
広域地図とは、都道府県や地方全体など、広い範囲を一度に表示する地図のことです。縮尺が小さく、高速道路、主要幹線道路、県境、市町村名などの大まかな情報が中心で、目的地までの全体的な位置関係やルートを確認する際に用いられます。
・用途: カーナビ等で目的地へのアクセス把握に最適。
・表示情報: 詳細な路地は省略され、主要目標物や幹線道路網を描写。
・切り替え: ズームアウトで詳細地図から自動切り替えされる仕組み。
「詳細地図」や「狭域地図」。これらは特定の市街地等を詳細に表示する地図です。
location_city 土地の「住所」と「戸籍」を知る
地籍(ちせき)とは、土地の「戸籍」とも呼ばれ、一筆(いっぴつ)ごとの土地の所在地、地番、地目、所有者、および正確な境界や面積などを記録した情報のことです。主に市区町村が国土調査法に基づき「地籍調査」を実施して実地調査し、その成果を登記所(法務局)の地図や登記簿に反映して管理・運用されています。
・土地の戸籍: 人の戸籍のように、土地の「所在・地番・地目・面積・所有者・筆界(境界)」を明らかにします。
・地籍調査: 土地所有者などの立ち合いのもと、測量を行い、境界を明確にして地籍図と地籍簿(台帳)を作成します。
・地籍(ちせき): 土地の記録全体(場所、面積、所有者など)を指します。
・地積(ちせき): 登記簿に記録された「土地の面積」そのものを指します。
・トラブル防止: 境界が明確になり、隣接地との紛争を未然に防ぎます。
・土地取引の円滑化: 正確な情報に基づいて、売買や相続が安心して行えます。
・災害復旧: 地形が変わった際、元の境界を復元できます。
・行政事務の基礎: 固定資産税の算出や公共事業の資料として活用されます。
明治時代に作られた地図(公図)は精度が低いため、国土交通省の地籍調査Webサイトなどを通じて正確な「地籍」の整備が進められています。
地番(ちばん)とは、法務局が土地の登記管理のために一筆(いちひつ:土地の単位)ごとに定めた固有の番号のことです。日常的に使う住所(住居表示)とは異なり、登記上の場所や権利範囲(所有者など)を示す不動産取引や相続、固定資産税の計算に必須となる情報です。
・目的: 土地の特定(登記簿・権利の確認)
・管理: 法務局表記: 「〇〇町△△番地」や「〇〇町△△番地1」など
・住居表示は「建物」への配達用(郵便)
・地番は「敷地」の識別用
・登記簿謄本(登記事項証明書)
・固定資産税の納税通知書
・ブルーマップ(住居表示地番対照住宅地図)
・法務局での確認
※更地(建物がない土地)には地番のみが存在し、住居表示は存在しないケースが多いです。
住居表示とは、町名・街区符号(番)・住居番号(号)を用いて、建物ごとの住所を分かりやすく表示する制度です(例:〇〇町1丁目2番3号)。土地の地番(番地)とは異なり、郵便物や救急車などが迅速に届くよう、市街地において法に基づき実施されます。
・目的: 住所の分かりにくさを解消し、生活上の利便性や緊急車両の効率的な到着。
・構成: 「〇〇町○丁目」+「○番(街区符号)」+「○号(住居番号)」。
・地番との違い: 地番は「土地」を特定するための不動産登記上の番号(例:123番地)であり、住居表示は「建物」がどこにあるかを示す生活用の住所。
・表示方法: 街区単位で、建物の玄関が面している道路に沿って番号が設定されます。
なお、住居表示が実施されていないエリアでは、土地の地番がそのまま住所として使われることがあります。
代表地番(だいひょうちばん)とは、マンションや広大な敷地など、複数の土地(地番)にまたがって1つの建物が存在する場合、その建物を代表する地番のことです。登記簿上で主要な土地を1つ指定したもので、固定資産税の計算や書類申請の際に便宜上利用されます。
・場所の特定: 集合住宅の出入口や建物の中心となる敷地
・用途: 建物が複数の地番にまたがる場合、登記手続き等で代表して記載
・住所との違い: 普段使う「住所(住居表示)」とは異なり、登記上の「地番」に基づくもの
・決め方: 出入口の位置、面積の割合などの客観的な事実に基づき選定
マンションなどを購入した際、実際の郵便住所(例:1丁目1-1)と、登記書類に記載された地番(例:100番1)が異なるのは、この代表地番が使われているためです。