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各業務における契約の定義・根拠法・仕組みについて

民法(私法の基本法)の詳細

民法は、個人間の財産や家族関係(取引、相続、契約など)を規律する私法の基本法です。
「私的自治の原則(自由な意思で法律関係を築く)」「所有権絶対の原則(財産は自由に支配する)」「過失責任の原則(故意・過失がある場合のみ責任を負う)」を三本柱とし、公共の福祉(1条1項)や信義則(1条2項)の制限を受けます。

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1. 民法の三大基本原則

  • 私的自治の原則 (契約自由の原則): 各人が自由な意思に基づいて契約を結び、ルールを決められるという原則。
  • 所有権絶対の原則: 所有者は法令の制限内において、物を自由に使用・収益・処分できるという原則。
  • 権利能力平等の原則: 年齢、職業、性別などに関わらず、すべての人が平等に権利の主体になれるという原則。
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2. 民法を支える行動ルール(基本原則)

  • 公共の福祉 (1条1項): 権利の行使は、社会全体の利益(公共の福祉)に適合しなければならない。
  • 信義誠実の原則 (信義則) (1条2項): 権利の行使や義務の履行は、信義に従い誠実に行う(相手の信頼を裏切らない)。
  • 権利濫用の禁止 (1条3項): 外見上は正当な権利行使であっても、反社会的な場合は認められない。
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3. 民法の構造と特徴

民法は大きく「財産法」と「家族法」に分かれます。

財産法: 総則、物権、債権(取引、契約、損害賠償など)。

家族法: 親族、相続(婚姻、離婚、親子、遺言など)。

特徴: 私法の一般法: 特別法がない場合に適用される基本ルール。任意法規: 当事者間の合意が法律の規定に優先する(私的自治の尊重)。ただし、強行法規は優先する。

民法は日常生活のトラブルや取引における最も基盤となる法律です。

「御幸建設がかかわる契約種類」

建築工事請負契約のベース

建築工事請負契約のベース(基礎)となる法律は、主に以下の2つです。

  • 民法(第632条~):請負契約の一般的なルールを定めた基本法
  • 建設業法(第19条~):建設工事特有の事情に基づき、民法の特別法として具体的なルールを定めた法律それぞれの役割は以下の通りです。
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1. 民法(請負の基本)

請負契約は、民法第632条に定義されています。「請負人が仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う」 という契約の定義や、報酬の支払い時期、損害賠償、契約解除など、契約全般における根幹的なルールです。

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2. 建設業法(業界特有のルール)

建設工事はトラブルが発生しやすく、下請け構造が複雑であるため、民法よりも厳格な規制を設けています。

  • 契約の書面化義務:工事請負契約は書面(または電磁的記録)で締結することが義務付けられています(建設業法第19条)。
  • 法定記載事項:契約書に記載すべき項目(工事内容、代金、工期など)が法律で決められています。
  • 不当な契約の禁止:対等な立場で契約することや、不当に低い請負代金、強制的なやり直しの禁止などを定めています。
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3. その他、関連する法律・約款

下請法(下請代金支払遅延等防止法):元請業者と下請業者の取引において、特に下請けを保護するための法律です。

民間建設工事標準請負契約約款:上記の法律に基づいて策定された、民間工事で一般的に使われる契約条項(「約款」)です。

したがって、建築工事請負契約書は、民法の基本原則に基づき、建設業法の規制を遵守した内容で作成される必要があります。

瑕疵担保履行法

瑕疵(かし)担保履行法(正式名称:特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)は、新築住宅の売主や施工業者に対し、10年間の瑕疵担保責任(現・契約不適合責任)を果たすための資金確保(保険加入または供託)を義務付ける法律です。

2009年(平成21年)10月より施行され、事業者の倒産時でも購入者が修補費用を確実に受け取れる仕組みです。

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目的と対象

瑕疵担保履行法の詳細と関連する制度

目的: 住宅品質確保法(品確法)に基づく10年間の瑕疵担保責任の「確実な履行」を確保し、購入者を保護する。

対象: 新築住宅の売主(建設業者、宅建業者)。

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義務内容

  • 住宅瑕疵担保責任保険の加入: 国土交通大臣が指定する保険法人と契約し、瑕疵が判明した際に補修費用が支払われる保険に加入する。
  • 保証金の供託: 保険に加入しない場合、法務局等に現金等を供託する。
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メリット

メリット: 万が一、施工業者や売主が倒産した場合でも、保険法人は購入者に直接保険金を支払い、補修費用が補償される。

(主な用語のニュアンス): 「住宅瑕疵担保法」「瑕疵担保履行法」と省略されることが多い。

(主な活用・実務)

  • 例新築住宅引渡時: 事業者は「保険への加入」または「保証金の供託」状況を契約書面で告知する義務がある。
  • 欠陥判明時: 購入者は事業者に補修を求めるが、倒産している場合は保険法人に直接保険金を請求する。

この法律により、新築住宅の購入者も安心して購入できる仕組みが担保されています。

建築工事請負契約書

建設工事請負契約書は、住宅やビルの新築・リフォーム等で、発注者が施工業者に工事を依頼する際に結ぶ、工事内容、工期、代金、瑕疵担保責任などを確定させる重要な書類です。

建設業法第19条に基づき、トラブル防止のため着工前の書面締結と交付が義務付けられています。

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(主な特徴と目的)

  • トラブル予防: 工事範囲や仕様、代金を詳細に明記し、「言った・言わない」の争いを防ぐ。
  • 書面化の義務: 建設業法により、内容を記載した書面の交付が必須。
  • 法的な証拠: 紛争時の強力な証拠となる。
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(主な記載事項)

  • 工事内容・仕様(設計図書など)
  • 請負代金の額
  • 工事の着手・完成時期
  • 前払い金・部分払いの時期や方法
  • 設計変更や工期延長時の対応
  • 瑕疵担保責任(契約不適合責任)の範囲
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(よく使われる呼称)

(同義語・関連語)

  • 建築工事請負契約書
  • 工事請負契約約款(権利義務関係を定めたルールブック)
  • 本契約(見積もり合意後に結ぶ正式契約の意)注文書・請書(簡易的な契約形式)

住宅の新築・リフォームの際は、契約内容を十分確認し、後々のトラブルを防ぐためにも、必ず書面で締結することが重要です。

設計監理業務委託契約書

設計監理業務委託契約書

建築主(施主)が建築士事務所に建物の設計および工事監理を依頼する際に結ぶ、業務内容や報酬、期間などを定めた書面契約です。トラブル回避と建築士法に基づく責任明確化のため必須であり、300㎡超の建築物では書面締結が義務化されています。

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(設計監理業務委託契約書の概要)

  • 目的: 設計・監理の業務範囲、期間、報酬、トラブル時の対応を定義し、建築主と設計者のリスクを軽減する。
  • 主な内容: 業務範囲: 基本設計、実施設計、現場での工事監理(検査・指導)。
  • 報酬と支払時期: 設計料の総額、分割払いの時期(契約時、設計完了時など)。
  • 期間: 設計の納期、工期。
  • 契約解除: 途中解約の条件や費用精算。
  • 関連書類: 同時に「重要事項説明書」と「約款」を交わすことが一般的です。
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(重要性と注意点)

  • 義務化: 2015年の建築士法改正により、延べ面積300㎡を超える建築物は書面契約が必須。
  • トラブル回避: 設計と施工が別の場合、責任範囲(設計ミスか施工不良か)を明確にするために非常に重要。
  • 契約内容の確認: 設計事務所がどこまで業務を担当するかを契約前によく確認する必要があります。
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(設計監理業務の内容)

建築士が建物の設計と工事監理を一体的に行う業務です。

(設計業務)

  • 基本設計: 要望・予算・敷地条件の整理等。
  • 実施設計: 施工用詳細図面の作成、構造計算。
  • 手続き: 建築確認申請の代理。

(監理業務)

  • 設計図書との照合: 現場チェック。
  • 定例会議・報告: 品質・工程管理と報告。
  • 検査・引渡し: 中間・竣工検査等の立ち会い。

(設計監理業務の具体例・流れ)

基本設計 ⇔ 設計契約 ⇔ 実施設計・確認申請 ⇔ 見積もり・工事契約 ⇔ 現場監理 ⇔ 竣工・検査・引渡し。

(関連用語・類語 工事監理:)

  • 設計図通りに工事が行われているかを監視・確認する業務(監理業務そのもの)。
  • 設計・監理契約: 設計監理を一括して依頼する契約。
  • 施工管理: 施工業者が行う、工事の進捗や安全を管理する業務。

設計監理者は、建築主の代理人として、施工会社とは独立した立場で公正に建物の品質を保証する役割を担います。

「ミユキサブリースがかかわる契約種類」

特定賃貸借契約

不動産管理会社がオーナーから物件を一括で借り上げ、第三者へ転貸(又貸し)する「マスターリース契約」のことで、主に賃貸住宅管理業法における法的な呼び名です。業者が長期の借り上げやサブリース(転貸)を行う際、家賃減額リスクを契約前に書面で重要事項説明することが義務付けられています。

この契約は、2020年に制定された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)」によって厳格に規制されています。

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(特定賃貸借契約の概要と特徴)

  • 別名: マスターリース契約、一括借り上げ契約、サブリース契約。
  • 目的: 物件を反復継続的に第三者へ転貸するため。
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(規制内容)

  • 賃貸住宅管理業法に基づき、誇大広告の禁止、重要事項の説明、書面の交付が義務付けられている。
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(特定賃貸借契約のポイント)

  • 契約の構造: オーナー ⇔ ミユキサブリース ⇔ 入居者(転貸借契約)。
  • 主な内容: 家賃保証(サブリース家賃)、契約期間、維持保全の実施方法など。
  • リスク: 定期的な家賃減額の提案(見直し)や、契約解除のリスクがある。
  • 利用例: 空室対策、管理の手間削減、建物再生・活用。

転賃貸借契約

借り主(賃借人)が借りている物件を、さらに第三者(転借人)に又貸しする契約です。元の貸主(オーナー)の承諾が必須であり、無断転貸は契約解除の対象となります。

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1. 登場人物と関係図

賃貸人(オーナー)、転貸人(元の借り手)、転借人(新しい借り手)の3者が登場します。

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2. 成立の条件

民法上、原則として「賃貸人(オーナー)の承諾」が必要です。無断で又貸しをした場合、オーナーは元の賃貸借契約を解除できる権利を持ちます。

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3. 注意点とリスク

  • 賃料の支払い:転借人はオーナーに対しても直接賃料支払義務を負う場合があり、転貸人が不払いの際は直接請求を受けることがあります。
  • 契約の連動:元の賃貸借契約が終了すると、転貸借契約も原則として終了します。

管理委託契約

不動産オーナーがアパートやマンションの管理・運営業務を管理会社に有料で委託する契約です。プロのノウハウでトラブル対応や空室対策を任せられます。

主な業務範囲や契約の種類

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1. 主な委託業務内容

  • 入居者管理: 契約、クレーム対応、退去立会い、集金・送金
  • 建物管理: 共用部分の清掃、設備メンテナンス
  • 原状回復・リフォーム: 退去時のクリーニングや修繕の手配
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2. 契約の形態

  • 一般管理契約: オーナーが直接入居者と契約し、管理業務だけを委託する。
  • サブリース契約: 管理会社が物件を丸ごと借り上げ、入居者に転貸する。
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5. 注意点

契約締結前に「重要事項説明」を受けることが義務付けられています。管理範囲、緊急時体制、解約条件の確認が必要です。

賃貸借契約のベースとなる法律

ベースとなる法律は、主に民法と借地借家法です。不動産賃貸においては借主の保護が手厚い「借地借家法」が優先されます。

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1. 民法(一般法・基礎)

契約の成立、賃貸人の修繕義務、損害賠償・契約の解除に関する根本的な規定。

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2. 借地借家法(特別法・優先)

  • 契約更新の強制:貸主からの立ち退き要求は、正当な事由がないと拒絶できない。
  • 契約期間の制限:建物賃貸において、一定期間の保護がある。
  • 賃借人の対抗要件:建物の引き渡し(入居)があれば、第三者に賃貸借を主張できる。
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3. その他関連規定

民法(2020年改正)による敷金の定義や、賃貸住宅管理業法によるサブリース規制が含まれます。

居住用賃貸借契約

生活の本拠として住宅を借りる契約。家賃に消費税がかからず、借地借家法により借主が手厚く保護されます。

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形態

普通借家契約(自動更新)と定期借家契約(期間満了で終了)の2種。

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特徴

消費税非課税。重要事項説明での敷金・原状回復・契約期間の確認が必須。

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費用

敷金、礼金、仲介手数料、前家賃などがかかります。

事業用賃貸借契約

オフィスや店舗などビジネス目的の契約。居住用と異なり、借地借家法の保護が限定的で、契約の自由度が高いのが特徴です。

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形態

普通借家(更新あり)と定期借家(更新なし)の2種。

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特徴

原状回復義務が重く、「スケルトン戻し」特約が有効とされやすい。

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費用

保証金が賃料の6~12ヶ月分と高額。賃料・共益費等に消費税が課税される。

契約チェックのポイント

契約期間、用途制限(業種制限)、解約予告期間(通常3~6ヶ月)、更新料・保証金返還について確認が必要です。

駐車場関連契約

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駐車場管理委託契約

オーナーが運営業務を専門業者に委託。管理料(5〜10%)で清掃・クレーム対応・集金の手間を解消。24時間サポートや修繕範囲の確認がポイント。

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駐車場賃貸借契約

借地借家法が適用されず、民法の原則に従う。契約書に基づき解約が可能。対象の車室番号、賃料、禁止事項、損害賠償の所在を明記します。

事業用定期借地契約

事業目的で土地を10年以上50年未満借りる契約。更新がなく、期間満了で確実に更地返還されるため、オーナーは土地活用計画が立てやすいのが特徴です。公正証書による契約が必須です。

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目的

店舗、オフィス、工場等「事業専用」建物の所有。※居住施設は不可。

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原状回復

終了後、借主は建物を取り壊し、更地にして返還する。

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必要書類

法人・個人共に公正証書作成のための印鑑証明書等が必要。

定期借家契約

期間満了時に更新されず、確実に終了する形式。家賃が割安な場合が多く、転勤中の一時貸しや取り壊し予定物件、短期間の店舗利用に活用されます。

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特徴と活用例

期間満了時に更新されず確実に終了。一時貸しや取り壊し予定、短期店舗利用に最適。

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手続き

手続き: 契約前に「更新がない」ことを書面で説明する必要がある(書面がないと普通借家扱いになる)。

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中途解約

中途解約: 200㎡未満の住宅であれば、やむを得ない事情(転勤・療養等)で解約可能。

火災保険関連

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オーナー向け火災保険

所有者が資産全体を守るための保険。建物本体の補償のほか、特約で孤独死清掃費用や空室家賃損失、建物管理賠償責任をカバー可能。

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入居者向け火災保険

入居者の家財と賠償責任をカバー。家財補償、借家人賠償、個人賠償がセットで、通常は契約加入が義務付けられています。

関連資料・社内ポータル

実務で使用する契約書のサンプルや、社内規定・提携システムの詳細は、以下の社内ポータルページから確認してください。

御幸建設グループの契約を知るへ

※PDF形式のサンプル書類(建築工事請負契約書、特定賃貸借契約書、重要事項説明書等)が閲覧可能です。

解説動画:契約実務と法務の基礎(前後編)

【前半】法務基本編:契約の定義と民法の重要性

【後半】実務対応編:建設業法・借地借家法の重要ポイント